
「家を解体することになったけど、役所への手続きは何が必要?」
「滅失登記って何?自分でやらないといけないの?」
建物の解体工事は、ただ重機で家を取り壊して更地にすれば終わり、というわけではありません。工事の前後には、行政や法務局への公的な「届け出」や「手続き」が法律で義務付けられています。
「難しそう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。
この記事では、尼崎市を中心に活動する「関西 解体工事センター」が、解体工事において『お客様(施主様)自身で行うべき手続き』と『解体業者が代行する手続き』を分かりやすく整理して解説します。
解体工事で「お客様(施主様)」が行うべき2つの手続き
まずは、建物の所有者であるお客様ご自身で手配・手続きしていただく必要がある重要な項目を2つご紹介します。
1. ライフラインの停止・撤去手配(着工前)
解体工事が始まる前に、必ず電気・ガス・インターネットなどのライフラインを停止し、引き込み線の撤去を各会社へ依頼する必要があります。
これらが繋がったまま工事を始めると、感電事故やガス爆発、ご近所一帯の通信障害など、重大な事故に繋がる恐れがあるため大変重要です。
- 電気(関西電力など): 電線の撤去を依頼します。撤去まで日数がかかる場合があるため、早めの連絡(着工の1〜2週間前)をおすすめします。
- ガス(大阪ガスなど): メーターの撤去とガス管の地境(敷地の境界)での切断を依頼します。
- インターネット・電話: 回線業者に撤去工事を依頼します。
- 【重要】水道について: 水道は工事中の「粉塵(ホコリ)飛散防止の散水」に使用するため、絶対に止めないでください。
2. 建物滅失(めっしつ)登記(完工後1ヶ月以内)
建物滅失登記とは、法務局(登記所)の登記簿上から「この建物は解体して無くなりました」という情報を記録するための手続きです。不動産登記法により、解体完了から「1ヶ月以内」に行うことが義務付けられています。
もし滅失登記を忘れてしまうと、存在しない建物に対して固定資産税がかかり続けてしまったり、将来その土地を売却したり、新しい家を建てたりすることができなくなってしまいます。
手続きはご自身で行うことも可能ですが、図面の作成など専門的な知識が必要なため、「土地家屋調査士」などの専門家に依頼するのが一般的です。(※関西 解体工事センターでは、信頼できる提携の土地家屋調査士をご紹介することも可能です)
解体業者が代行・提出する3つの手続き
続いて、専門的な知識が必要なため、優良な解体業者であれば当然「業者が代行して行う」手続きについて解説します。
1. 建設リサイクル法の事前届け出
延床面積が80平方メートル(約24坪)以上の建物を解体する場合、「建設リサイクル法」に基づき、着工の7日前までに管轄の都道府県知事(尼崎市の場合は尼崎市長)へ届け出を行う義務があります。
廃材(木材やコンクリートなど)を適切に分別し、リサイクルすることを誓約する重要な手続きです。
2. 道路使用許可の申請
家の前の道路に重機やトラックを駐車して作業を行う場合や、足場が道路にはみ出す場合には、管轄の警察署長へ「道路使用許可」を申請する必要があります。特に尼崎市内の住宅密集地や狭い道路での工事では必須となることが多い手続きです。
3. アスベスト(石綿)の事前調査報告
2022年4月の法改正により、建物の解体・改修工事を行う際は、規模に関わらず「アスベスト(石綿)」が含まれているかどうかの事前調査と、その結果の行政への報告が義務化されました。
この調査と報告も、専門資格を持った解体業者が責任を持って行います。
まとめ:面倒な手続きのサポートも「関西 解体工事センター」にお任せください!
解体工事に伴う手続きは、お客様ご自身で行っていただく「ライフラインの停止」や「建物滅失登記」と、解体業者が行う「各種届け出」に分かれます。
特に業者が行うべき事前届け出を怠るような悪徳業者に依頼してしまうと、後々施主様自身がトラブルに巻き込まれるリスクもあります。だからこそ、法律やルールを遵守し、手続きをきっちりと行ってくれる業者を選ぶことが重要です。
尼崎市の「関西 解体工事センター」では、解体工事そのものの技術と安さはもちろん、お客様の負担を少しでも減らせるよう、着工前の準備から完工後の滅失登記の手配まで、担当者が丁寧にフルサポートいたします。
「初めての解体工事で、何から始めればいいか分からない」
「尼崎市内の実家を解体したいけれど、手続きが面倒そう」
そんな方は、ぜひ一度関西 解体工事センターへご相談ください。ご相談、現地調査、お見積もりはすべて無料です!
